宿泊約款
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本約款の適用
第1条
- 当施設の締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設は前項の規定に関わらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
宿泊契約の申込み
第2条
- 当施設に宿泊申し込みをしようとする方は、次の事項を当施設へ申し出て頂きます。
(1) 氏名、住所、生年月日、電話番号、宿泊日
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、前泊地、後泊地
(3) 出発日、人数、出発時刻、同室者の年齢区分(大人・小人・幼児)
(4) その他、当施設が必要と認めた事項(大人・小人・幼児及び家族構成) - 宿泊客が、宿泊中に前項第1号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。但し、当施設が承諾しなかった事を証明した時は、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、期間を定めて宿泊期間の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求める事があります。
宿泊引受けの拒絶
第4条
当施設は次に掲げる場合において、宿泊契約に応じないことがあります。
(1) 満室により客室の提供が不可能なとき。
(2) 宿泊の申込がこの約款によらないものであるとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次の事項に該当すると認められるとき。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力。暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
(5) 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊しようとする者が利用施設もしくは利用施設職員に対し暴力的要求行為、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。
(7)宿泊客が当施設に対して、ご利用代金の支払いをしていただけなかったとき、あるいは遅延したとき
(8)宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき
(9) 天災・施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
(10) 他のお客様・スタッフ・近隣住民の迷惑となる行為と判断した場合。
予約の解除
第5条
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除したときは、キャンセル料を徴収する場合があります。
- キャンセル料は各予約サイトで定めるキャンセルポリシーに応じて徴収します。
当施設の契約解除権
第6条
- 当施設は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする おそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次の事項に該当すると認められるとき。暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客がほかの宿泊客等(利用施設職員、近隣住民含む)に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 第3条第2項の予約金の支払いを請求した場合において期限までにその支払がないとき。
(8) 第2条第1項及び第3項の事項と異なるとき。
(9) 宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき
(10) 当施設が定める利用規則に従わないとき。
客室の利用時間
第7条
- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が施設内及び客室内に置き忘れられていた場合、法令に基づいて当施設が相当と考える措置をとる事とします。当該手荷物または携帯品の所有者が明確に判明したときは、当施設は、その裁量に基づき、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めることが出来る(ただし、義務ではない)ものとします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、客室を含めた施設内にて、宿泊に相当する長時間の当施設の使用が明らかな場合、相当の料金を申し受ける場合があります。
料金の支払い
第8条
- 料金の支払いは当施設の定める支払方法により、当施設が請求した時に行っていただきます。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
利用規則の遵守
第9条
宿泊者は当施設の利用規則に従っていただきます。
当施設の責任
第10条
- 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設に入ったときに始まり、宿泊客が出発するためチェックアウトした時に終わります。
- 宿泊客が当施設の利用規則に従わない為に発生した事故に関して、当施設はその責任を負いません。
- 当施設の責に帰すべき理由により、宿泊客に当施設の提供ができなくなったときは宿泊契約を解除するものとし、第5条第2項に定める違約金はいただきません。
駐車の責任
第11条
当施設駐車場内における車両及びその積載物の盗難・紛失又は毀損、事故については一切責任を負いません。
宿泊客の責任
第12条
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
金銭その他貴重品
第13条
金銭その他貴重品は、自己責任にて管理して頂きます。滅失又は毀損等の損害について、当施設は一切責任を負いません。
宿泊税
第14条
令和7年10月1日より以下の宿泊税を徴収いたします。なお、宿泊税は宿泊プラン料金に含まれます。
宿泊料金 | 税率(1人1泊あたり) |
---|---|
10,000円未満 | 100円 |
10,000円以上30,000円未満 | 200円 |
30,000円以上 | 300円 |
本約款の変更
第15条
この約款に定めのない事項及び営業を行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく内容を変更することがあります。